彩の国ご当地キャラ巡りを公開しました
「彩の国ご当地キャラ巡り」のページを公開しました。
アマチュア無線に馴染みのない方でもお楽しみいただけると思います。
ぜひ一度は、ご覧になって見てください。
https://qso.sakura.ne.jp/index.html
アマチュア無線に馴染みのない方でもお楽しみいただけると思います。
ぜひ一度は、ご覧になって見てください。
https://qso.sakura.ne.jp/index.html
1型2色覚当事者が作成したhQSLカード
3色覚(正常色覚)の人にとって赤と緑は色相環で相対する補色の関係にあり、その違いは明白ですが、異常3色覚・2色覚のものにとっては、区別がつけにくい近似の色に見えます。
赤と緑のほかにも、赤と茶色、緑と茶色、黄色と黄緑、青と紫、灰色とピンクなども苦手な配色になります。
また、淡いパステルカラーの配色も苦手です。
黒地に赤色文字、逆に赤地に黒色文字などの低コントラストもダメですし、白地に黄色の組み合わせのような、明度が似通った組み合わせもアウトです。
そんな私が作ったhQSLカードは、まずは高いコントラストと区別のつきやすい配色にすることを最優先にしています。
添付した、hQSLカードは、赤色や近似色を強調する目的には使わないように設定したつもりですが、参考にさせていただいた定義ファイルに含まれていたものが残っているかもしれません。
何かお気づきの点がありましたら、コメントでご指摘いただけたら幸いです。
赤と緑のほかにも、赤と茶色、緑と茶色、黄色と黄緑、青と紫、灰色とピンクなども苦手な配色になります。
また、淡いパステルカラーの配色も苦手です。
黒地に赤色文字、逆に赤地に黒色文字などの低コントラストもダメですし、白地に黄色の組み合わせのような、明度が似通った組み合わせもアウトです。
そんな私が作ったhQSLカードは、まずは高いコントラストと区別のつきやすい配色にすることを最優先にしています。
添付した、hQSLカードは、赤色や近似色を強調する目的には使わないように設定したつもりですが、参考にさせていただいた定義ファイルに含まれていたものが残っているかもしれません。
何かお気づきの点がありましたら、コメントでご指摘いただけたら幸いです。
ご当地キャラの存在理由
表題のことについて述べる前に、今回、私がアマチュア無線のQSLカードに埼玉県内の各市町と商工会議所のご当地キャラを載せるという各担当者の皆様にとって迷惑極まりないことを思い立ったために、お忙しい中対応してくださった担当者の皆様に御礼申しあげます。本当にありがとうございました。
市区町村や商工会議所などで、所謂ご当地キャラを設けているところが増えています。
埼玉県の「ゆる玉応援団」のサイトには128のキャラクターが登録されているので、少なくともそれ以上のご当地キャラがあることになります。
また、概ねどこの団体も、ご当地キャラの使用を一般に開放しているところが多いようですが、それには大別して三つののパターンがありました。
(A)非営利目的なら、著作権を留保しつつ一定のルールを守ることを条件に一切の手続きは不要というもの。
(B)非営利目的なら、著作権を留保しつつ、使用にあたっては使用届の提出を求めるもの。
(C)非営利目的でも使用にあたっては、著作権を留保しつつ使用許可申請書の提出を求めるもの。
以上の3パターンです。
最後の使用許可申請書の提出を求めるパターンでは、使用期限を設けて一定の期間ごとに更新手続きの必要があるものと、使用期限を設けない(無期限)の二つに分けられます。
また、著作権法第30条第1項では、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」は、一部の例外を除き、著作権者の許可を得ずして、著作物を複製できると定められていますが、その解釈が自治体によって様々でした。
キャラクターを使用したい者にとっては、最初の手続不要のパターンが最も望ましいし、各自治体の担当者の負担になっていることも問題だと思いますし。デザインの著作権が作者にあるという場合を除き、(A)の非営利目的なら手続き不要のパターンに統一してもらえないだろうかと今回のことで思うようになりました。その方が担当者の事務負担が軽減され、もっと重要な事務作業にリソースを振り向けられるとも思います。
ところで、各団体間の取扱要項の差はどうして生まれたのでしょうか?
以下、その点について考えてみたいと思います。
まずパターン(A)、これは言うまでもなく、キャラクターの知名度アップを最優先にしたもので間違いないでしょう。
今回使用した、60件の内半数以上の34件がこれにあたっていました。
次にパターン(B)、これについては2件が該当していました。ある程度使用実態を把握しておきたいということでしょうか。
最後にパターン(C)、 これは24件、そのうち11件が使用期限を設けて一定の期間ごとに更新手続きを求めている団体でした。
キャラクターの使用を管理下に置きたいということでしょうか?
その考えかたの根源は何かあったときの責任問題を考えての発想ではないかと思われます。
ですが、管理下に置くことで「何か」あったときの管理責任が不問にされるとなるでしょうか?
かえって、どのような管理をしていたのかと追求されるだけではないのかと思います。。
私は、パターン(A)の一見管理を丸投げしているかのような管理方法が一番理に適っていると思います。
「何か」あったときには、その時点でキャラクターの使用者の責任を問えは良いからです。
それに、このキャラクターを使ってみたいなと思ったときに、
「デザインを使用しようとする者は、様式第○○号の使用承認申請書を....」
と見ただけで、面倒くさいからやめとこうとなってしまうでしょう。
ご当地キャラは、知名度が高まって広く使われることでさらにその価値が高まることになると思います。。
(B)(C)の自治体の皆さんには、せひ要綱等の見直しを図っていただけたらと思います。
最後に、いくつかの市町では「キャラクターデザインの使用について」のページが探しやすく、かつ当該ページの冒頭に「営利を目的としない場合は手続きは不要です。と書かれていて大変助かりました。あらためて御礼申しあげます。
市区町村や商工会議所などで、所謂ご当地キャラを設けているところが増えています。
埼玉県の「ゆる玉応援団」のサイトには128のキャラクターが登録されているので、少なくともそれ以上のご当地キャラがあることになります。
また、概ねどこの団体も、ご当地キャラの使用を一般に開放しているところが多いようですが、それには大別して三つののパターンがありました。
(A)非営利目的なら、著作権を留保しつつ一定のルールを守ることを条件に一切の手続きは不要というもの。
(B)非営利目的なら、著作権を留保しつつ、使用にあたっては使用届の提出を求めるもの。
(C)非営利目的でも使用にあたっては、著作権を留保しつつ使用許可申請書の提出を求めるもの。
以上の3パターンです。
最後の使用許可申請書の提出を求めるパターンでは、使用期限を設けて一定の期間ごとに更新手続きの必要があるものと、使用期限を設けない(無期限)の二つに分けられます。
また、著作権法第30条第1項では、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」は、一部の例外を除き、著作権者の許可を得ずして、著作物を複製できると定められていますが、その解釈が自治体によって様々でした。
キャラクターを使用したい者にとっては、最初の手続不要のパターンが最も望ましいし、各自治体の担当者の負担になっていることも問題だと思いますし。デザインの著作権が作者にあるという場合を除き、(A)の非営利目的なら手続き不要のパターンに統一してもらえないだろうかと今回のことで思うようになりました。その方が担当者の事務負担が軽減され、もっと重要な事務作業にリソースを振り向けられるとも思います。
ところで、各団体間の取扱要項の差はどうして生まれたのでしょうか?
以下、その点について考えてみたいと思います。
まずパターン(A)、これは言うまでもなく、キャラクターの知名度アップを最優先にしたもので間違いないでしょう。
今回使用した、60件の内半数以上の34件がこれにあたっていました。
次にパターン(B)、これについては2件が該当していました。ある程度使用実態を把握しておきたいということでしょうか。
最後にパターン(C)、 これは24件、そのうち11件が使用期限を設けて一定の期間ごとに更新手続きを求めている団体でした。
キャラクターの使用を管理下に置きたいということでしょうか?
その考えかたの根源は何かあったときの責任問題を考えての発想ではないかと思われます。
ですが、管理下に置くことで「何か」あったときの管理責任が不問にされるとなるでしょうか?
かえって、どのような管理をしていたのかと追求されるだけではないのかと思います。。
私は、パターン(A)の一見管理を丸投げしているかのような管理方法が一番理に適っていると思います。
「何か」あったときには、その時点でキャラクターの使用者の責任を問えは良いからです。
それに、このキャラクターを使ってみたいなと思ったときに、
「デザインを使用しようとする者は、様式第○○号の使用承認申請書を....」
と見ただけで、面倒くさいからやめとこうとなってしまうでしょう。
ご当地キャラは、知名度が高まって広く使われることでさらにその価値が高まることになると思います。。
(B)(C)の自治体の皆さんには、せひ要綱等の見直しを図っていただけたらと思います。
最後に、いくつかの市町では「キャラクターデザインの使用について」のページが探しやすく、かつ当該ページの冒頭に「営利を目的としない場合は手続きは不要です。と書かれていて大変助かりました。あらためて御礼申しあげます。
アマチュア無線運用情報掲示板を設置しました。
アマチュア無線運用情報掲示板を設置しました。
移動運用情報を投稿して行きます。
皆さんの投稿も大歓迎です。
移動運用の際は、是非書き込んでください。
移動運用情報を投稿して行きます。
皆さんの投稿も大歓迎です。
移動運用の際は、是非書き込んでください。
興味があれば誰でも取れる、第3級アマチュア無線技士
プロフィールに、第3級アマチュア無線技士などとご大層に書いていますが、タイトルのとおり興味さえあれば誰でも取れる資格です。
他にこれといって書くことが無かったので書きました。サイトトップに書いてあるとおりです。
講習会の場合は、4級を持っていることが条件ですが、近くの地方都市で開かれることがありますので、JARDのサイトを時々チェックしてみてください。短縮コースは1日で済みます。
4級の講習会は、2日間です。
他にこれといって書くことが無かったので書きました。サイトトップに書いてあるとおりです。
講習会の場合は、4級を持っていることが条件ですが、近くの地方都市で開かれることがありますので、JARDのサイトを時々チェックしてみてください。短縮コースは1日で済みます。
4級の講習会は、2日間です。