色覚異常・色覚障害と色覚多様性・色覚特性
色覚異常・色覚障害、色覚多様性・色覚特性
単なる言葉の置き換えではない。
色覚異常・色覚障害は、1型2色覚や2型3色覚等の総称として使われており、それらの対岸に、正常・健常というワードがある。

それに対して、色覚多様性・色覚特性というワードは、従来対比されてきた色覚異常・色覚障害と、正常色覚・健常者というワードを、一括りにして色覚多様性・色覚特性という連続的で多様な分類の中に置こうとするものだ。

当然のことながら、そこには優劣は存在しない。
あるのは、その集団を構成する人数の分の「個性」であり「特性」だけだ。
色神検査のこと(中学2年の春)
色神検査(色覚検査)私が中学生の頃は色覚検査のことをそう言っていました。
私の年代では、色覚検査のとき生徒を一列に並べて検査を行うパターンが多かったらしいですが
それでは、衆人環視の中での検査になってしまい。検査の結果がクラス中に知れ渡ってしまいます。

その点、私は幸運だったといえるかもしれません。
検査は、教室に一人ずつ入って行われました。

結果は、赤緑色弱でした....
「理系の学校は諦めたほうがいいかもしれないね」
養護教諭の先生にそういわました。

子ども心にも自分は欠陥人間なんだと陰鬱な気分になりました。
幼稚園の時代から自分の色覚は他の人とは違うと漠然と感じていましたが、そういうことだったのかと合点がいきました。
同時に、自動車の運転免許はとれるんだろうかとも思ったことを今でも覚えています。
中学2年生の春のことでした。

ご当地キャラの存在理由
表題のことについて述べる前に、今回、私がアマチュア無線のQSLカードに埼玉県内の各市町と商工会議所のご当地キャラを載せるという各担当者の皆様にとって迷惑極まりないことを思い立ったために、お忙しい中対応してくださった担当者の皆様に御礼申しあげます。本当にありがとうございました。

市区町村や商工会議所などで、所謂ご当地キャラを設けているところが増えています。
埼玉県の「ゆる玉応援団」のサイトには128のキャラクターが登録されているので、少なくともそれ以上のご当地キャラがあることになります。

また、概ねどこの団体も、ご当地キャラの使用を一般に開放しているところが多いようですが、それには大別して三つののパターンがありました。

(A)非営利目的なら、著作権を留保しつつ一定のルールを守ることを条件に一切の手続きは不要というもの。

(B)非営利目的なら、著作権を留保しつつ、使用にあたっては使用届の提出を求めるもの。

(C)非営利目的でも使用にあたっては、著作権を留保しつつ使用許可申請書の提出を求めるもの。

以上の3パターンです。
最後の使用許可申請書の提出を求めるパターンでは、使用期限を設けて一定の期間ごとに更新手続きの必要があるものと、使用期限を設けない(無期限)の二つに分けられます。

また、著作権法第30条第1項では、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」は、一部の例外を除き、著作権者の許可を得ずして、著作物を複製できると定められていますが、その解釈が自治体によって様々でした。

キャラクターを使用したい者にとっては、最初の手続不要のパターンが最も望ましいし、各自治体の担当者の負担になっていることも問題だと思いますし。デザインの著作権が作者にあるという場合を除き、(A)の非営利目的なら手続き不要のパターンに統一してもらえないだろうかと今回のことで思うようになりました。その方が担当者の事務負担が軽減され、もっと重要な事務作業にリソースを振り向けられるとも思います。

ところで、各団体間の取扱要項の差はどうして生まれたのでしょうか?
以下、その点について考えてみたいと思います。

まずパターン(A)、これは言うまでもなく、キャラクターの知名度アップを最優先にしたもので間違いないでしょう。
今回使用した、60件の内半数以上の34件がこれにあたっていました。

次にパターン(B)、これについては2件が該当していました。ある程度使用実態を把握しておきたいということでしょうか。

最後にパターン(C)、 これは24件、そのうち11件が使用期限を設けて一定の期間ごとに更新手続きを求めている団体でした。

キャラクターの使用を管理下に置きたいということでしょうか?
その考えかたの根源は何かあったときの責任問題を考えての発想ではないかと思われます。

ですが、管理下に置くことで「何か」あったときの管理責任が不問にされるとなるでしょうか?

かえって、どのような管理をしていたのかと追求されるだけではないのかと思います。。

私は、パターン(A)の一見管理を丸投げしているかのような管理方法が一番理に適っていると思います。

「何か」あったときには、その時点でキャラクターの使用者の責任を問えは良いからです。

それに、このキャラクターを使ってみたいなと思ったときに、
「デザインを使用しようとする者は、様式第○○号の使用承認申請書を....」
と見ただけで、面倒くさいからやめとこうとなってしまうでしょう。

ご当地キャラは、知名度が高まって広く使われることでさらにその価値が高まることになると思います。。
(B)(C)の自治体の皆さんには、せひ要綱等の見直しを図っていただけたらと思います。

最後に、いくつかの市町では「キャラクターデザインの使用について」のページが探しやすく、かつ当該ページの冒頭に「営利を目的としない場合は手続きは不要です。と書かれていて大変助かりました。あらためて御礼申しあげます。

- CafeLog -